ひたちなか市勝田青色申告会

青色申告会とは

青色申告会

「青色申告会」は小規模事業者で組織される納税者団体です。正しい申告・納税を進め、公平な税制の創設、社会保障制度の改善を要望し、税制史上数々の成果をあげてきました。

昭和24年5月、税制使節団が来日し、同年8月に発表された「日本税制報告書」いわゆる「シャウプ勧告」により、申告納税制度の中核をなす青色申告制度が誕生し、翌25年1月に施行されました。

「税は公平でなければならない」というシャウプ勧告をもとに、納税者が自主的につどい、青色申告会が結成されました。今日、全国各地の青色申告会は、会員の中から選ばれた役員を中心に自主的・民主的に運営されています。その活動は会ごとに特徴をもち、後継者専従者や若手経営者を中心とした青年部や、配偶者専従者を中心とした女性部が組織されるなど、多彩に活動を展開しています。

ユニークな特徴をもつ納税者団体「青色申告会」、世界でも例を見ない、ユニークな存在の青色申告会。

理由はその際立った特徴にあります。他国の納税者組織の場合、主たる活動は、政府の活動や税制の制限を要求することに専念するのが通例です。これは、税制を脆弱化させ、政府は支出を埋めるために紙幣の印刷に頼るようになります。その結果、絶え間ないインフレを招くことにもなりかねません。しかし、日本の青色申告会は、納税者と税務官吏が一体となり、脱税もなく、適正に税法を機能させる努力を払っています。

こうした納税者と税務当局の相互理解は、税務上の対立を回避する原動力となるでしょう。また、立法機関にとっても、租税制度が執行可能かどうか否かを判断するための有効な情報源となるものです。

税制改正運動の歴史

「正直にマジメに帳簿をつけても、白色申告者より税金が高くなるのはバカらしい」という会員の声をうけて、「正直者がバカをみない税制の確立」のために青色申告会の税制改正運動がはじまりました。「仕事をする家族への給料を経費として認めてほしい」という思いは、青色事業専従者給与として認められ、いまでは当然のこととして多くの青色申告者が利用しています。

現在も、個人事業主への給与の支払いが認められるよう「事業主報酬制度の確立」、個人事業主の事業の継続と発展のために「事業承継税制の創設」など、青色申告会は精力的に運動を展開しています。

青色申告会の運営

青色申告会は、青色申告をおこなう個人事業者を会員として、会員からの会費により運営されています。役員は会員から選ばれ、ボランティアとして青色申告会の運営に携わっています。

青色申告会の組織

一部地域を除き、全国各地の税務署ごとに青色申告会は組織されています。ご地元の青色申告会を探してみてください。

ひたちなか市青色申告会

ひたちなか市勝田青色申告会組織

所在地 ひたちなか市勝田中央14-8(ひたちなか商工会議所内)
連絡先 029-273-1371(代)
会員数 790名(令和3年4月1日現在)
年会費 7200円※途中入会の方は、月割り計算となります。
会長 1名
副会長 4名
理事 14名
監事 2名

ひたちなか市勝田青色申告会役員一覧(令和4年度-令和6年度)

会長 鈴木稔 西野屋食品
副会長 野崎守 コーヒーショップコマクサ
副会長 鹿志村勇 鹿志村スレート工業
副会長 生田目正男 ヘアーサロンM&N
副会長 加藤友也 加藤洋品店かどや
理事 小澤隆幸 小澤設備工業
理事 安正機 はこや旅館
理事 外岡哲 サプライ・トノオカ
理事 雨澤和彦 緑祥建築設計事務所
理事 川﨑恵美子 橘屋酒店
理事 塙袈裟男 塙製作所
理事 古市政弘 古市材木店
理事 井坂光江 井坂商店
理事 加藤友夫 小倉屋時計店
理事 伊藤文夫 秀工社
理事 沢畠勝芳 丸勝商店
理事 川崎徹 クリーニングかわさき
理事 坂田常行 作庭草思園
理事 横山好美 宅配クック123ひたちなか店
監事 園部浩 園部製作所
監事 小林誠 誠心堂薬局

青色申告会では、会員の中から役員を選出し会の運営をしております。ご興味のある方は事務局までご一報ください。

青色申告制度とは?

青色申告制度は、わが国の申告納税制度の根幹をなす制度です。全国で600万人を超える方が青色申告制度を利用しています。青色申告制度とは、一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。白色申告にはない節税効果のあるおおくの特典を利用することができます。

青色申告ができる人

商売をしている人(事業所得)、アパートや駐車場の大家さん(不動産所得)、農家(事業所得)などの事業主の方々が青色申告をすることができます。サラリーマンの方でも、給与(給与所得)以外に不動産貸付による収入(不動産所得)等があれば青色申告をすることができます。 青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得がある人です。 所得の種類が該当するか確認してみましょう。

1.利子所得 預貯金等の利子や一定の分配金などの収入から得られる所得です。
2.配当所得 一定の配当や配当とみなされる収入から得られる所得です。
3.不動産所得 土地や建物などの不動産、不動産の上にある権利、一定の船舶や航空機を貸し付けることから得られる所得です。
4.事業所得 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など対価を得て継続的に営む事業から得られる所得です。
5.給与所得 雇用契約等にもとづいて受け取る給与などの所得です。
6.退職所得 退職により勤務先などから受け取る退職手当や一時金などの所得です。
7.山林所得 取得してから5年を超えた山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことから得られる所得です。
8.譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権の譲渡など、事業等に該当しない資産の譲渡から得られる所得です。
9.一時所得 懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、など臨時・偶発的で対価性のない一時金による所得です。
10.雑所得 1~9までの所得に該当しない所得です。公的年金や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や講演料が該当します。

青色申告の特典

青色申告者は、一定の帳簿を備え付け、記帳された帳簿にもとづいて申告・納税をおこないますので、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典(制度)が適用されます。白色申告者とくらべて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。確定申告の必要があるならぜひ青色申告をしましょう。

  • 青色申告特別控除55万円(e-Tax若しくは国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書提出の場合は65万円)
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰越控除と純損失の繰戻還付

青色申告のための手続き

青色申告をはじめるには、一定の期日までに税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出します。これから起業される方、いま白色申告をしている方は、青色申告会へ入会して節税効果のある青色申告をぜひはじめましょう。

青色申告者の記帳と帳簿書類等の保存

青色申告をおこなうためには、帳簿への記帳が欠かせません。日々の取引を「複式簿記」や「簡易簿記」で帳簿に記録しましょう。青色申告者が備えつける帳簿は記帳方法によりことなります。

複式簿記は、経営成績を把握する損益計算書はもちろん、財政状態を把握する貸借対照表も作成することができます。はじめて帳簿をつける方でも会計ソフトを利用すれば、複式簿記に取り組みやすくなります。簡易帳簿による記帳では、複式簿記のように貸借対照表を作成することができません。商売をはじめたばかりの方やはじめて帳簿をつける方は、ぜひ複式簿記からはじめてください。

※詳しくはお近くの青色申告会までお問い合わせください。「複式簿記」で始められるようご相談させていただきます。

個人事業者の消費税

前々年(基準期間)の売上げ(課税売上高)が1,000万円を超えると、その年(課税期間)に消費税の申告が必要になります。消費税は、所得税のように延納制度がありません。振替納税の利用や定期的に納税準備預金をおこなうなど、一括納税のための準備を心がけましょう。

消費税の申告のためには税務署への各種届出、記帳方法、納税額の計算方法の理解が欠かせません。消費税に不安がある個人事業者の方は、まず青色申告会で相談してみましょう。

お問い合わせ

ひたちなか市勝田青色申告会
ひたちなか市勝田中央14-8
ひたちなか商工会議所内
TEL 029-273-1371
担当 萩谷・佐藤(雅)